本会は,浜松静大祭実行委員会と称し,本拠を静岡大学浜松キャンパス構内に置く.
本会は,静大祭in浜松および関連する催事(以下「大学祭等」という)を,静岡大学学部学生・大学院生・研究生(以下「学生」という)の自由かつ自主的な学術・文化活動の表現および地域との交流の場として開催することを目的として設けられる.
本会は,次の各号に定める委員により,これを構成する.
一. 常任委員は,第7条を満たす者から立候補し,別に定める常任委員選挙管理規程に基づき選任する.
二. 常任委員は,本会業務を主体的に計画,実施する者として,その担当業務に対し責任をもって遂行しなければならない.
三. 常任委員は,その業務上知り得た個人情報等の秘密に対する守秘義務を負うとともに情報が漏洩することのないよう細心の注意を払わなければならない.
四. 常任委員に関する委細については,常任委員規程に定める.
五. 常任委員のうち,予算執行権限を持つ者は,各担当における責任者として役員名簿に掲載される.
六. 常任委員は,略称として「RC(アールシー)」(= Regular Committee)を用いる.
一. 非常任委員は,第7条を満たし,かつ,委員長が承認した者.
二. 非常任委員は,自主的な意思に基づいて本会業務に参画することができる.
三. 非常任委員は,本会の予算を執行する権限を持たない.
四. 非常任委員は,その業務上知り得た個人情報等の秘密に対する守秘義務を負う.
五. 非常任委員に関する委細については,非常任委員規程に定める.
六. 非常任委員は,略称として「JC(ジェイシー)」(= Junior Committee)を用いる.
一. 補佐役員は,第7条を満たし,かつ,原則として前年度に,常任委員として予算執行権限を有する担当を務めた者を自動的に充てる.
二. 補佐役員は,常任委員の業務をその求めに応じて指導,監督しなければならない.
三. 補佐役員は,常任委員による業務遂行が困難な場合はその業務の一部または全部を代行することができる.
四. 補佐役員は,常任委員の意思決定に対して,助言以上の関与をすることはできない.
五. 補佐役員は,本会の予算を執行する権限を持たない.
ただし,権限を持つ常任委員より権限の委譲を受けた場合は,この限りではない.
六. 補佐役員は,その業務上知り得た個人情報等の秘密に対する守秘義務を負う.
七. 補佐役員は,略称として「SV(エスブイ)」(= Supervisor)を用いる.
委員は,次の各号に定める資格を有していなければならない.
委員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし,これを1期と数える.
ただし,再任を妨げない.
一. 委員の任命は,すべて委員長が行う.
二. 罷免は,原則として行わない.
ただし,著しく本会業務の遂行に支障をきたす場合,本学や本会の名誉を著しく毀損したと認められる場合または学則に基づく懲戒(訓告,停学,退学)を受けた場合においては,当該罷免対象者を除いた常任委員会および補佐役員会の全会一致により罷免することができる.
一. 委員が,辞任をしようとするときはその2週間前までに委員長に申告しなければならない.
二. 委員が,次の各号の一つに該当するときは,辞任するものとする.
三. 辞任する者は,辞任する日までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない.
一. 委員長は,常任委員による互選の後,補佐役員会の承認をもってこれを定める.
二. 委員長は,本会を代表し,本会の運営に責任を持つ.
三. 委員長は,委員の中から委員長代理を指名し,委員長に事故ある場合は,委員長代理にその職務を代行させることができる.
一. 補佐役員会は,補佐役員によって構成され,常任委員の任免についての承認,助言を行う.
二. 補佐役員会は,その代表者を補佐役員の互選により決定する.
三. 補佐役員会は,その代表者または委員長が必要に応じて召集する.
四. 補佐役員会は,常任委員会の運営に直接関与することはできない.
五. 補佐役員会は,本会の予算割り当てを受けることはできない.
一. 常任委員会は,常任委員によって構成される.
二. 常任委員会は,本会の執行機関として計画の立案および実行のために設置される.
三. 常任委員会は,委員長の招集により定期的に開催されるものとする.
四. 常任委員会における決定は,原則として多数決によって行う.
五. 常任委員会に関する委細については,常任委員会規程に定める.
六. 常任委員会は,略称として「RC会議(アールシーカイギ)」を用いる.
一. 全体会は,全委員によって構成される.
二. 全体会は,本会の意思決定機関として常任委員会議案の承認を行うほか,運営に関する情報共有・研修,委員同士の交流を図るために設置される.
三. 全体会は,委員長の招集により定期的に開催されるものとする.
四. 全体会における承認は,原則として多数決によって行う.
五. 全体会に関する委細については,全体会規程に定める.
本会は,大学祭等を統括し,これらに関する諸事項を決定する権限を有する.
本会は,第2条及び第15条に基づき,次の各号に定める諸事項を行う.
一. 規則は,大学祭等の安全かつ円滑な運営を図ることを目的とし,参加団体および本会が遵守すべきものとして,別に定める.
二. 本会は,規則に基づいて,大学祭等を行う.
三. 本会は,規則の内容について,参加団体等から幅広く意見を収集することに努め,必要に応じて反映させなければならない.
本会は,特定の学内団体に対して,必要と認められる範囲内においてその権限及び諸事務の一部を委譲することができる.その際の責任範囲は,本会が個別に定める.
一. 本会の経費は,浜松全学部新入生歓迎実行委員会より配分される運営費,寄附金,その他をもって充てる.
二. 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする.
三. 本会の決算は,浜松全学部新入生歓迎実行委員会執行部の監査および浜松学生支援課学生支援係(以下「学生支援係」という)の確認を得なければならない.
この規約の改正は,本会が発議し,浜松全学新歓協議会における承認ならびに学生支援係の確認を受けることにより,これを行う.
この規約は,第20条に定める手続きに準じて,各所の承認および確認を受けた時より発効する.発効前の取り扱いについては,従前の例による.
(2019年2月 制定)